コラム 家づくりに失敗しないために「省エネ性能に関する説明義務制度」1
東京都では一日の新型コロナ感染者が800人を超すという、驚きの数字が出てしまいました。どなたでも3月の緊急事態宣言を思い出し、また家ごもりの生活をしなければいけないのかと不安が尽きないと思います。ましてやアパートやマンション暮らしの方々で小さなお子様のいるご家庭では家の中でどのように過ごそうか、ご近所迷惑を考えて子供達が静かに過ごしていられるか心配なさっている方も多いと思います。この機会に新築建築や、中古の一戸建て購入を真剣に考えたり、建築・購入時期を早めたいと思われるのではないでしょうか。
今現在家を建てたい人へ「家づくりに失敗しないために気を付けること」
令和3年4月からスタートする建築士が住宅を新築する施主に対する、説明義務があることをご存じですか?
建築物省エネ法が改正され、住宅の省エネ性能に関する説明の義務制度が始まります。概要は次の通りです。
説明者 建築士が建築主(施主)に説明
説明内容 ①省エネ基準への適否(省エネ性能に関する説明を希望しない場合は省令に規定された事項を記載した書面によりその意思を表明する必要があります)
②省エネ基準に適合しない場合 省エネ性能確保のための措置
説明方法 書面(説明で交付した書面の写しを建築士事務所に保存する必要があります)
対象 300㎡未満の原則全ての住宅・非住宅(戸建住宅や小規模店舗等が対象)
施工日 令和3年4月1日
さて、住宅の省エネ基準には外皮基準と一次エネルギー消費量基準の2つがあります。
外皮基準・・・屋根や外壁など断熱性能に関する基準 外皮性能を上げるためには高断熱・高気密で造られる家
一次エネルギー消費量基準・・・住宅内で消費されるエネルギー量に関する基準(冷暖房設備・LED照明・給湯器など)高効率の設備を備えることでエネルギーの使用量が少なくなる
このように外皮性能を上げ、一次エネルギー消費量を抑える工夫が必要です。そして、そのことにより光熱費などのランニングコストも下げることもできます。ただし、建築費用が増加してしまうことは言うまでもありません。そのことも踏まえ省エネ住宅を建てたいか?をおたずねします。そこで「省エネ住宅でお願いします」とのご返答に対して評価を行います。
もちろん、工務店などの建築会社はどのような仕様(断熱材の性能や厚み、サッシの性能など)で行えば省エネ住宅になるのかは大体は把握していますので、そのような仕様で研鑽を行い適否について評価を行いその結果を説明必要があります。
説明義務制度の流れについてはまた次回説明させていただきます。省エネ住宅や説明義務制度についてわからないことや質問等ありましたらお聞きください。
以前に載せた『省エネ住宅と健康の関係』の記事はこちら↓