コラム マイホーム計画中に土地探しで注意すること ~古家あり?更地渡し?~
現在マイホームを計画中で土地探しをしているお客様にぜひ知っていてほしいことがあります。
コロナ感染者も少し収まり20日にはここ愛知県の緊急事態宣言も解けます。が岡崎市や刈谷市などはまん延防止重点措置地域にするみたいですね。おうち時間が増えた現在、一戸建ての新築住宅でお子さんが走っても大きな声を出しても、気にせず暮らしたいと思っている方は多いのではないでしょうか。なかなか活発に土地探しやハウスメーカー、工務店決めができなかった今まででしたが、これから積極的にと思っている方もいると思います。
そこで、新築住宅の土地探しで気を付けたいことをお話しします。
前回のコラムにて 【家づくりに失敗しないために「省エネ性能に関する説明義務制度」】
こちらも令和3年4月から施行された制度だとお話ししました。
その他にも今年令和3の4月1日から施行された規制があります。
工事開始前の石綿(アスベスト)の有無の調査(方法の明確化)です。
石綿は平成18年9月から、輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等は石綿を使用している可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉塵を吸い込むと肺がんや中皮腫を発症する恐れがあります。立体駐車場の天井などに断熱材として吹き付けてあるのが見ることができます。
なぜこの規制が土地購入(土地探し)に関係しているかというと、宅地に関して土地売買は更地(分譲など含む)にて販売する場合と、建築物が建っている場合があります。金額はもちろん更地の方が高額なりますが、建物があるため少し安価になり解体費用を含めても更地の相場より安い場合があります。また売り土地自体のあまり出ない地域でもこのような建築物の建っている土地が良物件となりえます。
しかしこの規制ができたことにより、予算が増加し、工期も以前より伸びてしまうため注視して土地と建物の購入を考えなければなりません。
①工事開始前の石綿(アスベスト)の有無の調査(方法の明確化)
◆工事対象となるすべての部材について事前調査が必要
◆事前調査は設計図書などの文章および目視による必要
◆事前調査で石綿の仕様の有無が明らかにならなかった場合には分析による調査の実施が義務
〈石綿がふくまれている場合〉
②工事開始前の労働基準監督署への届出
◆石綿が含まれている部材の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届出ることが義務
③石綿含有仕上げ塗材・成形板等の除去工事に対する規制
◆石綿が含まれている建材を切断・破砕等する工事は作業場の隔離が義務(令和2年10月~)
◆石綿が含まれている仕上塗材をグラインダー等を用いて除去する工事は作業場の隔離が義務
④写真等による作業の実施状況の記録
◆作業実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務
このような手順工事を進めていかなければいけないため、解体工事費用で直前調査で ~10万円ほど、サンプリングして1検体〇万円、そして石綿が含まれている場合は労働基準監督署への届出や作業現場の隔離用シートの設置等でさらに増資しなければいけません。ただし、材料の製造年月日あるいは解体建物の着工日が平成18年9月1日以降である場合はこの限りではありません。
さて、以上のことから
建物付き(中古住宅)の物件での石綿を使用していないであろう物件は
・2006年9月(平成18年)以前に建築したものか?(古民家のような住宅の場合は使われていないと思われます。)
・建築時期がが1955~60年(昭和30~35年)(1955年から使われ始め1960年代に多様化したようです)以前ならその建物はリフォーム工事をしているか?
・リフォームは平成18年9月以降なのか?
このことを頭に入れておくと物件探しでも役に立ちます。できれば、更地で売買したほうが見えている範囲では間違いないのですが、豊田市内のようになかなか売地が出てこない場合はご参考にしてください。わからないことがありましたら、ご相談ください。こちらでも調べさせていただきます。